仕事は、労働条件通知書なくして語れない……!
望む仕事に寄せていくときも参照する大切な書類です。
【出典】厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
「労働条件通知書」(厚生労働省)001161403.pdf (mhlw.go.jp) を加工して作成
労働条件通知書(以下、通知書)は、会社員として働くときに欠かせません。
特に大切な労働条件が載っているからです。
会社が社員(になる予定含む)に渡さないといけないことが、法律で決まっています。
会社と社員は、お互いOKした通知書の内容に沿って仕事を進めます。
求人情報にも似た内容が載っていますが、募集段階では確定していないことも。
例えば、報酬は応募者の経験やスキルによっても変わります。
入社後に後悔しないためにも、入社前に自分専用の通知書をもらう必要があります。
原則「紙」でもらいますが、印刷したら同じ紙になる他の方法(メールなど)でもらっても大丈夫です。(※)
※参考文献
厚生労働省ホームページ
採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
(2024年9月20日参照)
通知書は、労働契約が成立したタイミング(4~5回)でもらいます。
1.内定日
2.入社日(※)
3.有期雇用契約の更新
4.定年後の再雇用
5.出向
※内定通知書と労働条件通知書が事前に郵送された場合は、2のタイミングではもらわない
通知書の様式は自由なので、会社によっては独自の様式を作っているかもしれません。
厚生労働省が公開しているモデル様式の内容は載っていますか?
見た目がいい感じに見えても、必ず目を通してくださいね(切実)。
【出典】厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
「労働条件通知書」(厚生労働省)001161403.pdf (mhlw.go.jp) を加工して作成
モデル様式の内容はもちろん、あなたが望む仕事かどうかのチェックも欠かせません。
会社が出した労働条件と、あなたの仕事のポイント8つの内容・優先順位はかけ離れていませんか?
社員の募集~退職手続きを担当するバックオフィスは、会社の実力が見える場所です。
私は、会社員のときに通知書を作る側・もらう側の両方を経験しました。
人手不足で、自分の通知書を作ったときもあります。
採用面接の段階で違和感がある、いつまでも通知書が出てこない会社は要注意です。
トラブル発生の原因になる不明点は、入社前に解決しておきましょう。