
退職したときの健康保険
【ご相談内容】
会社を退職したのですが、これからのことを考える前に、病院に行きたいです。
健康保険証を会社に返したので、手もとに保険証がありません。どうしたらいいですか?
3月末、勤めていた会社を卒業した方もいらっしゃると思います。
先日、Facebookページ「虹色キャリアコンサルタント・宮宅 優」で、退職3点セットについてお伝えしました。
1.離職票(緑・白色で1セット)
2.健康保険被保険者資格喪失等証明書(または退職証明書)
3.平成31年分源泉徴収票(年末調整未済)
このなかでも緊急性が高いと言えるものは、2.健康保険被保険者資格喪失等証明書です。
例えば今回のご相談例のように「健康保険証は無いけど病院に行きたい」場合、身分証明書として使っていた場合、すぐに次の健康保険証をゲットしたいところです。
健康保険について
病院に行くときなど、会社員が入っている社会保険のなかでも健康保険はなじみ深いと思います。
加入する基準(目安)ですが、基準は厚生年金も一緒です。
(1)1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の4分の3以上の人
(2)1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務に従事する一般従業員の所定労働日数の4分の3以上の人
1日の所定労働時間
会社で定めた労働時間で(9時始業・17時終業・休憩1時間)の場合、7時間となります。
健康保険・厚生年金の加入条件については、日本年金機構のホームページ(詳しくはこちら)に載っています。
健康保険証を返したあと
退職するとき、総務など事務手続き担当者から「健康保険証の返却お願いします」と言われると思います。
年次有給休暇でお休み~退職のときは、郵送する人もいます(「届いていない」防止で、普通郵便に特定記録を付けた郵送方法がおすすめです)。
会社の健康保険被保険者(健康保険に入っている人)の資格がなくなる日(資格喪失日)は、退職日の翌日からです。
その日から無保険状態になりますが、かわりに「退職証明書」や自治体の様式「健康保険等資格喪失証明書」などをもらいます。
退職してすぐに次の会社に勤めないor起業する場合、大きく分けて3つの健康保険があります。
1.国民健康保険に入る場合(家族or自分だけ)
上記の証明書と年金手帳を持って、自分の住所を管轄している区役所に行ってください。
2.家族が勤めている会社の健康保険(扶養)に入る場合
例えば夫の会社の健康保険に入る場合、まず夫に伝えて、夫の会社の事務手続き担当へ連絡します。
そのとき、提出を求められるであろう退職証明書は、他にも使う可能性を考えてコピーしてくださいね。
提出するとき、原本もしくはコピーでも大丈夫なのかは、前述の事務手続き担当に確認してください。
3.今の会社の健康保険を任意継続する
今の会社の健康保険に、引き続き2年間加入することができます。
今までは会社と折半していた保険料を、全額負担することになります(金額の上限はあります)。
会社の事務手続き担当に全額負担した場合の保険料を確認して、続けるか国民健康保険など他の健康保険に入るか決めてもいいのではないでしょうか。
あ、無保険のときはくれぐれも病気や事故に気を付けて・・・ね。
今日からできること
まずは、どこかの健康保険に入りましょう。
1.退職した会社から、「退職証明書」もしくは自治体の様式「健康保険等資格喪失証明書」などをもらう
2.国民健康保険、家族が務めている会社の健康保険など、次に入る健康保険を決める
3.すみやかに手続きする
※こちらのブログは、個人の経験・見解です
※制度は変更になる場合がありますので、現行のものを確認してください
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